金融商品取引法の
特定投資家制度に関する
「期限日」

当社における金融商品取引法上の
特定投資家への移行制度に関する期限日
期限日: 毎年7月末日


・平成19年9月30日施行の金融商品取引法(以下「金商法」といいます)では、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下、「一般投資家」といいます)に区分する「特定投資家制度」が導入されています。

・特定投資家制度では、お客様が特定投資家に該当される場合には、当社での契約締結前の書面交付と説明義務など、お客様と金融商品取引業者との情報格差の解消等を目的とした行為規制の一部が適用除外となります。しかし損失補てん等の禁止のように、市場の公正確保を目的とする金融商品取引業者への行為規制については、お客様が特定投資家に該当されても適用除外されません。

・一定の特定投資家(主に下表(2)に該当されるお客様)は、金融商品取引業者(以下、「弊社」といいます。)に契約の種類ごとに申し出ることにより、所要の手続きを経て、一般投資家として取り扱われること(一般投資家への移行)が可能となります。一般投資家へ移行されたお客様は、特定投資家への復帰申し出があるまでは、一般投資家としてのお取扱いを継続いたします。

・一定の一般投資家(主に下表(3)に該当されるお客様)は、弊社に契約の種類ごとに申し出た上で、弊社審査において投資家保護の観点で支障が無いと認められた場合に限って、特定投資家として取り扱われること(特定投資家への移行)が可能となります。

・一定の一般投資家(主に下表(3)に該当されるお客様)で、特定投資家への移行を行ったお客様は、上記期限日を過ぎますと移行前の投資家区分である一般投資家に戻ります。特定投資家への移行について更新をご希望の場合には、再度お手続きが必要となります。また、特定投資家に移行した場合であっても、お客さまは、移行後いつでも一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。

・お客様が期限日以降も投資家区分の移行の継続を希望される場合には、期限日に再度移行のお手続をお取りいただきますようお願いいたします。

【ご参考:特定投資家と一般投資家の区分投資家区分】

以下の一覧表は、特定投資家と一般投資家の区分の概要を記載したものにすぎません。法令改正等の理由により、必ずしも正確な区分を示すものではない可能性があります。特定投資家と一般投資家の正確な区分については、金商法第2条第31項、金商法第34条の3第1項、金商法34条の4第1項、金商法第二条に規定する定義に関する内閣府令第23条、業府令第61条・第62条等の法令をご確認ください。

投資家区分

  区分 該当する投資家
特定投資家 (1) 一般投資家への移行不可 ・国
・日本銀行
・適格機関投資家
(2) 一般投資家への移行 ・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
・投資者保護基金
・預金保険機構
・農水産業協同組合貯金保険機構
・保険契約者保護機構
・特定目的会社
・金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社(上場会社)
・取引の状況その他の事情から合理的に判断して資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
・上場株式の発行会社
・資産流動化法第2条第3項に定める特定目的会社
・金融商品取引業者又は金商法金融商品取引法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
・外国法人等
一般投資家 (3) 特定投資家への移行可 ・特定投資家に該当しない法人(1) 、(2) 以外の法人
・匿名組合の営業者、民法組合の業務執行組合員又は有限責任事業組合の重要な業務執行決定に関与し自ら執行する組合員である個人(出資合計額3億円以上の組合、全組合員の同意取得が要件)
・その他一定の要件に該当する個人(詳細は金商法等をご参照ください)
(4) 特定投資家への移行不可 ・(3) 以外の個人