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> 金融商品取引法の特定投資家制度に関する「期限日」
【当社における金融商品取引法上の特定投資家への移行制度に関する期限日】
期限日: 毎年7月末日
平成19年9月30日施行の金融商品取引法では、お客様を「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下、「一般投資家」といいます)に区分する「特定投資家制度」が導入されています。
特定投資家制度では、お客様が特定投資家に該当される場合には、当社での契約締結前の書面交付と説明義務など、お客様と金融商品取引業者との情報格差の解消等を目的とした行為規制の一部が適用除外となります。しかし損失補てん等の禁止のように、市場の公正確保を目的とする金融商品取引業者への行為規制については、お客様が特定投資家に該当されても適用除外されません。
一定の特定投資家(下表(2)に該当されるお客様)は、金融商品取引業者(以下、「弊社」といいます。)に契約の種類ごとに申し出ることにより、所要の手続きを経て、一般投資家として取り扱われること(一般投資家への移行)が可能となります。一般投資家へ移行されたお客様は、特定投資家への復帰申し出があるまでは、一般投資家としてのお取扱いを継続いたします。
一定の一般投資家(下表(3)に該当されるお客様)は、弊社に契約の種類ごとに申し出た上で、弊社審査において投資家保護の観点で支障が無いと認められた場合に限って、特定投資家として取り扱われること(特定投資家への移行)が可能となります。
一定の一般投資家(下表(3)に該当されるお客様)で、特定投資家への移行を行ったお客様は、上記期限日を過ぎますと移行前の投資家区分である一般投資家に戻ります。特定投資家への移行について更新をご希望の場合には、再度お手続きが必要となります。また、特定投資家に移行した場合であっても、お客さまは、移行後いつでも一般投資家として取り扱うよう申し出ることができます。
お客様が期限日以降も投資家区分の移行の継続を希望される場合には、期限日に再度移行のお手続をお取りいただきますようお願いいたします
【投資家区分】
区分
該当する投資家
特定投資家
(1) 一般投資家への移行不可
国
日本銀行
適格機関投資家
(2) 一般投資家への移行可
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
上場株式の発行会社
資産流動化法第2条第3項に定める特定目的会社
金融商品取引業者又は金融商品取引法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
外国法人等
一般投資家
(3) 特定投資家への移行可
(1) 、(2) 以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4) 特定投資家への移行不可
(3) 以外の個人
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